民法の成人年齢が引き下げられ、親の同意なく契約や借金ができるようになった18、19歳。大人の一員として権利が広がる一方、悪徳商法のターゲットにされるリスクが懸念されている。若者の消費者トラブルの実態を探ってみると、一部の業者が成人直前の17歳も勧誘対象にし始めていることが分かってきた。被害の低年齢化を防ぐためにはどうしたらいいのか、「夜回り先生」水谷修さんと考えた。(時事ドットコム編集部 太田宇律)
◇「月5500円」4カ月では?
成人年齢引き下げを半年後に控えた2021年秋、都内の大学に通う法学部生らが、東京・飯田橋にある都消費生活総合センターを見学に訪れていた。「こんな広告を見たことはありませんか?」。センターの職員が見せたのは「月額5500円」と目立つ文字で記載された全身脱毛の広告画像。実在する美容エステ店のウェブ広告を参考に作られたものだが、この店に4カ月通ったとしたら、支払う総額はいくらになるだろうか。 実は、この広告が宣伝している「全身脱毛やり放題プラン」の料金は約24万円だ。5500円という金額は、プラン料金を3年かけて分割払いにした場合の月々の返済額に過ぎず、ローン手数料を含めると、実際に支払う総額は約30万円となる。 想像との落差に学生からは驚きの声が上がったが、こうした説明は画面をスクロールした先に小さな字で明記されており、違法広告には当たらない。
◇低年齢化する「カモ」
「20代の法学部生でさえ、こうした広告の知識がないのに、高校を出たばかりの18歳が悪徳商法を見抜けると思いますか?」。同センターの高村淳子専門課長は不安を隠さない。 都内の消費生活センターに寄せられた年齢別のトラブル相談件数からは、新成人が悪徳商法の標的にされている構図が浮かぶ。例えば、2020年度は「18~19歳」からの相談件数が1350件だったのに対し、「20~21歳」からは約2.1倍の2828件だった。「20~21歳」の相談件数はそれ以前の年度でも「18~19歳」のおおむね2倍程度に上っており、20歳を境にトラブル相談が急増することが読み取れる。 高村課長は「悪徳業者は明らかに成人になったばかりの世代を狙っている」と分析し、「今後は18歳からターゲットにされることになる」と被害の低年齢化を危惧する。 なぜ、新成人は狙われるのか。一番の理由は、親が簡単に契約を取り消せなくなることにある。民法には「未成年者取消権」が定められており、子どもが親の同意なく結んだ契約は原則として取り消すことができる。だが、子どもが成人になればそうはいかない。18歳は就職や進学で親元を離れる時期でもあり、社会経験や契約の知識がほとんどないまま借金もできる新成人は「悪徳業者にとって絶好のカモ」(高村課長)というわけだ。 悪徳業者は、アルバイト希望者に「オーディションに合格した」と言って高額なレッスン契約を結ばせたり、マッチングアプリで出会った人をマルチ商法に勧誘したりと、「契約目的」とは分からない形で近づいてくることも多い。 高村課長は「今後、特に注意してもらいたいのが、17歳など未成年の時点で契約書を交わしておき、18歳になってから契約金の一部を支払わせるケース」と説明。1円でも支払いをしてしまうと、未成年時の契約を成人として「追認」したことになり、親が契約を取り消せなくなるためだ。センターは既にこうした手法で10代を勧誘している業者を確認しており、成人年齢引き下げを踏まえた「種まき」の動きとみて警戒を強めている。
◇夜回り先生の「懸念」
夜の繁華街を長年パトロールしてきた「夜回り先生」こと、教育家の水谷修さんは、こうした問題をどう考えているのだろう。水谷さんは成人年齢引き下げに向け、法務省などが開催した連絡会議で参考人を務めた経験もある。記者が取材を申し込むと、すぐに「話したいことはたくさんあります」と返信があった。 「そもそも何のために成人年齢を引き下げるのか、メリットがよく分からない。各省庁の連絡会議ではずいぶん反対させてもらいました」。水谷さんはそう切り出し、社会経験の浅い18、19歳が未成年者取消権で守られなくなれば、「成人直後にいきなり多額の借金を背負わされるケースが急増するだろう」と危機感をあらわにした。 成人年齢引き下げによる金銭トラブルが、さらなる「二次被害」を招くことも懸念される。京都では2017~18年ごろ、スカウトマンに借金を負わせられた200人以上の女性が、返済のため性風俗店で勤務させられた事件があった。被害者の中には10代の女子学生もいたという。 水谷さんはこうした例を挙げ、「女の子が悪徳業者に多額の借金を負わせられると、夜の世界で返済することにつながりかねない」と憂慮。「男の子の場合は親を頼るか、返済せず逃げるか、犯罪グループの手下にさせられるかだ。危険な場所での労働に従事させられたケースも聞いたことがある」と続けた。
◇子どものサイン、見逃さないで
水谷さんは、夜間の定時制高校で教員を務めていた当時、車を買うつもりだと話す卒業生に「印鑑証明って何?」と尋ねられ、驚いた記憶がある。「社会科担当だったのに、自分はそんなことも教えていなかったのか」と恥ずかしく思ったという。 「それからは生徒を地元の役所に連れて行き、出生届や婚姻届、住民票などさまざまな書類を並べてもらって一つ一つ教えることにした」と振り返り、消費者教育もこれと同様、早い段階から徹底して行うべきだと強調。「社会に出ればそのうち慣れてくるだろう、というのはあまりにも危険だ。教員一人ひとりが危機感を持って教えていくしかない」と訴えた。 学校教育の充実と同時に、家庭でのケアも重要になる、と水谷さんは考えている。「法改正とは関係なく、親のお金で生活しているうちは、黙って契約したり借金をしたりしてはいけないというルール作りが大切だ」と説明。「子どもがいつの間にか身の丈に合わないブランド品を持っていたり、高額な美容医療を黙って受けたりしているようなら、何か問題が起きている。そうしたサインを見逃さず、親子できちんと話し合ってほしい」と呼び掛けた。
◇被害に遭ってしまったら
「20歳から一人前」の時代は終わり、大人の一員となった18歳。実際に悪徳商法の被害に遭ってしまったときはどう対処したらいいのだろうか。トラブルに巻き込まれないための心構えと併せて、関係機関のアドバイスをまとめた。 まずは、最寄りの消費生活センターにつながる「消費者ホットライン」(電話番号188)で相談してみるのが有効だ。一定期間内であれば契約を解除できる「クーリングオフ」制度の対象になる場合もあるため、相談はできるだけ早い方が良い。中途解約料の減額交渉をしたり、消費者トラブルに詳しい弁護団を紹介したりしてもらえることもある。 国民生活センターの公式サイトには悪徳商法の実例が詳しくまとめられており、少しでも怪しいと感じたら似たケースを検索してみよう。被害を未然に防げるかもしれない。 最も警戒すべきなのは、ウェブを通じて知り合った人物や業者だ。事業所がどこにあるかはっきりしている場合は比較的、返金交渉がしやすいが、どこの誰かも分からない相手に渡したお金は、消費生活センターが介入しても取り返すことは難しい。お金を支払う際は「もしこのまま相手と連絡が取れなくなっても大丈夫だろうか?」と想像することが重要だ。 都消費生活総合センターの高村専門課長は「悪徳業者はあの手この手で新成人を狙っている。『簡単にもうかる』『投資額もすぐに取り戻せる』といった甘い言葉にだまされないように気を付けてほしい」と呼び掛けている。
掲載:https://news.yahoo.co.jp/articles/1ac370eecc9b5322986e9de573783ddd08e13cb0?page=1
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