宮崎市で、1月1日から客引き行為などを禁止する条例が施行されたことを受け、指導員によるパトロールが始まりました。
(秦 萌 アナウンサー) 「飲食店の従業員と思われる男が、歩いてきた人に手を上げて声をかけました。先ほどから同じ場所をうろうろしています。声をかける相手を探しているようです。男性がまた手を上げて声を掛けました。」
通行人を路上で待ち構え、声をかける「客引き」。
ニシタチまちづくり協同組合には、約5年前から路上での客引きに関する苦情が寄せられていました。
安心して過ごせる環境を作ろうと、宮崎市では、1月1日から飲食店やカラオケ店などすべての業種で客引き行為などを禁止する条例が施行されました。 対象区域は、西橘通りや中央通りなど繁華街全域です。
(秦 萌 アナウンサー) 「指導員と県警などがチラシを配りながらパトロールを行い、条例の周知徹底を図っています。」
宮崎市は、県警OBを指導員として新たに採用し、市に出向中の県警職員などとあわせて10人を指導員に任命。
毎日夕方から深夜にかけて禁止区域の巡回指導を行うことにしました。
(ニシタチまちづくり協同組合 齊藤 友亮 理事長) 「県外の家族連れのお客様が訪れたり、県内でもお友達や女性だけ、カップルなどが気持ちよくニシタチを歩けるように、路上での客引きなどが無くなるような街にしたい。」
今後の安心安全な街づくりに期待がかかります。
(秦 萌 アナウンサーの解説) 客引きの中でも風俗営業などの客引きは風営法や県の迷惑行為防止条例で禁止されていましたが、今回の条例ではすべての業種に拡大されました。
ただ、「どのような行為が規制の対象になるのか分からない」といった声も上がっているそうです。
規制対象となる行為は大きくわけて3つです。
通行人の中から相手を特定し客となるように誘う「客引き行為」、声をかける相手を待つ「客待ち行為」。
2つ目は、通行人の中から相手を特定し店舗などで働くよう勧誘する「勧誘行為」、声をかける相手を待つ「勧誘待ち行為」。
3つ目は、客引きや勧誘を受けた人を店舗に立ち入らせる「客引き行為を用いた営業」。 これらは「する」「させる」どちらも禁止されています。 違反した人に対しては、宮崎市は指導、警告、命令することができます。従わない場合は、5万円以下の過料を科す事ができ、氏名、住所、店舗名を公表する事もできます。
一方で、ティッシュペーパーを配ったり不特定多数の人に呼びかけたりする行為は規制の対象になりません。
様々な年代の方が安全で快適に過ごせる街にするため、客引き行為などを「しない、させない」事はもちろん、「利用しない」ことも大切です。
掲載:https://news.yahoo.co.jp/articles/394c4a8e594c1d6fc259ca686d0aab576d9bdd15
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